過去ログテキストファイル
VOL.57   2005年1月1日〜1月31日分
現在のBBSへ
一つ前へ
一つ後へ
Indexへ
ガレージセール 投稿者:三毛猫 投稿日: 1月31日(月)13時06分46秒 
BOOSTER 64・54 G3 240 ,いまだに人気あるんですね〜
安くで、Alchemyが手に入ったので、安価で落としたかったんですが
考えが甘かったw

テーブルにジャンク品が広がってると
何故か楽しい〜♪
他人には、散らかった部屋にしか見えず理解してもらえないケド・・・
 


Re:いってら〜 投稿者:阿藤@ロンドン 投稿日: 1月25日(火)10時48分1秒 
カウンターにて:
オネーチャン「お客様、ズボンの中に何かお隠しになっていませんか?」
私「いや、これは私の自慢の38センチ主砲だが・・・」
オ「そのようなものは、機内に持ち込めないのですが・・・」
私「いや、これは危険なものではないし、そもそも体から取り外せないので」
オ「それでは、本当に危険でないか確認させていただきますので、別室の方へ・・・」
・・・・・・・・・・・・
オ「アヘ!」
私「あへ!」
オ「今日のところは、お時間も迫っていますので結構です。続きはご帰国後
  ということでよろしいですか?」
私「はい、結構でございます。ありがとう・・・・・」

ヒースローに着いたときは、気温4度。冷たい雨や粉雪がちらついたそうですが、
既に天候は回復していました。
東京よりは、ちょっと寒いですが、大丈夫そうです。
 


いってら〜 投稿者:Zap2 投稿日: 1月24日(月)19時46分9秒 
TV Newsでみたらとても寒そうですね、風邪がぶり返さないことを祈っております。

>> カウンターのオネーチャンに「今日はいいことないですかね?」と聞いたら
>> 「いいことありますよ!」との答え・・・

おお〜っ。どうやって口説いたんですか?
ウインクしたの? それとも投げキス?
おしえておしえて〜!(笑)
 


磁気カード式で 投稿者:Zap2 投稿日: 1月21日(金)00時33分22秒 
磁気カード式の公衆電話で、国際かけられるのは「グレ電」(グレーの電話)だけで、大多数の緑のはダメだったと思います。
IC cardに変更するんだとばっかり思ってましたが、無駄なことばかりですねぇ・・・。
 

おだいじに 投稿者:Zap2 投稿日: 1月18日(火)20時26分59秒 
私は、やっと、復調できそうです。
阿藤さん、おだいじに。
 

信号 投稿者:阿藤 投稿日: 1月16日(日)10時04分8秒 
Cantaさん、お久しぶりです。調子は、如何ですか?

>>赤信号になって1秒以上経ってから交差点に進入するドライバーが多い事ですね。

これは、もう過失ではなく故意による犯罪行為ですね。
日本の場合、歩行者用信号が付いている所が多いですから、これの点滅を見ればかなり前から信号の変わる
タイミングは判るので、黄色や赤で突っ込む事は避けられるはずなんですけどね。
タイミングが判っていれば、信号手前での“安全な所での速度調節”を上手く(減速だけでなく、時には加速する
事も)やり、信号の度に引っ掛かる事も、赤で突っ込む事も避けられるはずですが、ダラーっと走ってきて
赤信号になってもダラーっと行ってしまう、変なやつが多いですね。

ま、速度超過もスピードメーターがついているのだから“故意の犯罪行為”といわれてしまえば、
それまでなのですが・・・・・・
 


ちなみに... 投稿者:Canta 投稿日: 1月10日(月)18時09分8秒 
ドイツの場合は、赤信号になって1秒以下に交差点に侵入する単純な信号無視は50ユーロと3点の減点、
しかしそれが危険を招いた場合は一気に125ユーロと4点の減点に一ヶ月の免停が科せられます。
これをスピード違反と比較すると、街中での41〜50km/hの速度超過と同等です。
さらに、赤信号になって1秒以上経った後の交差点の侵入も同等、しかしこれが危険を招いた場合は
200ユーロと4点の減点に一ヶ月の免停が科せられます。

ですから、統計的に信号無視が多いとされる交差点にはカメラが設置されており、
またそういった箇所はどんどん増加傾向にあります。こういった例からも、信号無視の危険度が
速度超過と比較してどれだけ高いかがわかりますね。ぼくも一度見事に大写しされてしまい、
警官がその写真を持って確認のために家を尋ねてきました。(←こういうこともするんですよ)

ぼくが日本に戻る度にドキッとするのは、赤信号になって1秒以上経ってから交差点に進入する
ドライバーが多い事ですね。
 


Re:相互信頼・取り締まる側の理論・ドライバーの理論 投稿者:阿藤 投稿日: 1月10日(月)12時14分38秒 
>>今回のケースから、信号無視対速度超過の保険過失相殺が見直される場合、信号無視で強引に交差点に進入する
>>ケースが増えて事故が増えることは心配する必要がないのでしょうか?

そう、そこなんですよね。私が危惧しているのは。そうなると、信頼の原則もクソも無くなっちゃうと思います。
上手くまとめて下さって、ありがとうございます!
 


相互信頼・取り締まる側の理論・ドライバーの理論 投稿者:Zap2 投稿日: 1月10日(月)10時50分22秒 
>>「私は信号を無視するが、目測で相手の車の位置を確認し、制限速度内で走っている事を信頼するので
>>それであれば、相手が到達する前に自分は抜けられるはず」・・・

自分は脱法行為(規則違反)するのが前提で、相手側が規則を守ることが前提での、信頼関係ってのは成立しないんじゃないかと私も思います。

最後は「信号無視」と「速度超過」のどちらが「過失が重い」のか、と言う議論になるのかな? その場合、わたしは判例や行政処分例の勉強していないから、減点数と反則金額から予測される「取り締まる側がどちらが重いと暗に提示しているのか?」という観点からの議論しかできませんが、信号無視 2点/9,000円に対して、30 Kmオーバーは6点/25,000円かな(いずれも普通4輪)。この数値だけから得られる結論は「信号無視ドライバ側の過失は相対的に小さい」と言うことになりかねませんね。

しかし、この議論で引っかかるのは、現実には、過失の軽重ではなく、速度超過の違反者が多く、信号無視が少ないということから減点数や反則金額が決まっているような気がすることです。

今回のケースから、信号無視対速度超過の保険過失相殺が見直される場合、信号無視で強引に交差点に進入するケースが増えて事故が増えることは心配する必要がないのでしょうか? だって、みんなが普通にやるスピード違反より、殆ど誰もやらない信号無視の方が罰則が軽いんだってことになるんでしょ? それはそれで、ちょっとこわいかも。
 


Re3:交通死亡事故に思う 投稿者:阿藤 投稿日: 1月10日(月)02時07分36秒 
現場の制限速度については、恥ずかしながら、私が記事を良く読んでいなかったようで・・・・
60km/hと出ていましたね。その後、関連記事等色々調べてみたのですが青信号側は高速の下を走る片側3車線の
道路、交差道路は、それよりやや狭く、見通しは良い場所だったようです。

良く考えてみると、双方に道路交通法違反という過失があり、信頼関係についても赤信号側から見ても、
「私は信号を無視するが、目測で相手の車の位置を確認し、制限速度内で走っている事を信頼するので
それであれば、相手が到達する前に自分は抜けられるはず」という判断をしたのであれば、お互い様なのかな?
とも思えます。(憶測ですが、赤信号無視側は、そこまで考えての行動ではなかったのでは?とは思ってしまいますが)

となると、双方同一条件。もし仮に信号無視側がピンピンしていて、速度超過側が死んじゃっていたら、
どちらが起訴される側になっていたのでしょうか? もしかしたら、全く逆になっていたのではないかとも
思うのです。その辺だけなんですよね、引っ掛かるのは・・・・・

ま、本件でも双方とも業務上過失致死の疑いで“送検”はされており、死んだ側は被疑者死亡のため不起訴に
なっているようなので、それでいいのか。

私なりの勝手な理論では、
速度については、路面状況、道路の構造、周囲の交通状況、天候、車の性能、運転者の技量等の違いにより
同じ速度でも、危険な場合も安全な場合もあり得る。
赤信号無視については、周囲の状況、条件にかかわらず常に危険である。
そんな、認識を持っているのですが・・・

ま、人それぞれ認識の違いがあり、他人のそれは判らないので、そのために一定の規則があり、そのとおりに
すれば(するはずなので)問題は起きないというのが、“信頼の原則”だといえば、それまでなのですが。

やっぱり私が勝手なだけか?
 


交通事故 投稿者:こーじ 投稿日: 1月 9日(日)21時04分52秒 
僕の自分勝手な事を書いてしまいますが、すいません。
ドライバー対ドライバーじゃなくて、遺族対ドライバーという考え方をすると、
視点が全く変わってしまうと思いました。
極論ですが、接触した事自体が死亡した原因かどうかもわかりません。
赤信号を無視して交差点で接触するのは確率が高いですし、
接触時の30km/hオーバーの物理的衝撃によって死亡した場合と、
衝突後にコントロールを失ってその後の原因によって死亡した場合とでは、
違うと思います。衝突の原因と死亡の原因とはっきり分ける事が出来るのでしょうか?
60km/hで同様に衝突した場合との差がはっきり分かるのでしょうか?
60km/hで同様に衝突した場合、もっと辛い結果になったかも知れません。
高速道路の測道を90km/hで走行というのは当然違反ですが日常では十分考えられます。
人の一生を決めてしまう事なので両方の立場に自分を置き換えてみたらどうなんでしょうか?
編集済

訂正です 投稿者:通りすがり 投稿日: 1月 9日(日)18時43分50秒 
× なぜ当初から起訴しなかったかのかは
○ なぜ当初から起訴しなかったのかは

Re:Re:交通死亡事故に思う 投稿者:通りすがり 投稿日: 1月 9日(日)18時39分38秒 
>現場の制限(指定)速度が何km/hであったのかは判りませんし
とのことですが、阿藤様が貼られたYahoo! ニュースのリンク先には
>制限速度(時速60キロ)
と出ていますよ。もちろん、記事が全面的に信用できるものであるとは
申しませんし、阿藤様のリミットの範囲ギリギリではありますが、
記事通りに制限速度60km/hの道路の交差点付近を高速自動車国道
並みの90km/hで走行していたとしたら、やはり重大な過失があったと
するのが社会通念ではないでしょうか。

私は警察の取り締まりの実態についてはよく分かりません。
ただ、色々異論はあるにせよ、制限速度というものはそもそも
>その場に応じた速度
に設定されているべきものなので(おかしいと思う時もままありますが)、
それに対して
>"50%増し"まで
と御自分のルールを設定されるのは、私みたいなドライバーからすると
怖いんですよ。煽られるようで^^;

この事件については「信頼の原則」が揺るがされる事態であるか否か
が一番大きな関心事であるということは異論のないところだと思う
のですが、それはあくまで「ドライバーに過失がないとき」という
大前提があってのことです。
交通事故はどちらかが100%悪いという場合は通常少なくて、
この事件についても双方に責任があったとするべきでしょう。
その過失の程度についてはもちろん赤信号側の割合が圧倒的に高いと
思います。この記事を読む限りでは、検察が青信号側に100%の責任を
押し付けようとしているとは到底思われません。私は、過失の程度に
応じた適正な処罰が下されるべきであると思います。だから、相手が
赤信号だったから多少速度違反があっても無過失というのはおかしいと
感じます。ひとつ確実に言えるのは、30km/hの速度超過で事故の程度
が大きくなったことです。これは物理的な原理から考えて間違いないです。
業務上の過失があったか、死にいたらしめたか、といえばYESでしょう。

速度制限違反が事実あり、警察がそのことを了知していたのであれば
(していたかどうかは不明ですが)、なぜ当初から起訴しなかったかのかは
疑問に残ります。裁判の争点は、信頼の原則ではなくて、過失が本当に
あったのかどうかです。あとから蒸し返すから印象が変わってしまった
面も否定できないです。私からすれば、最初から起訴していたら新聞ダネに
なったかどうかさえ怪しい事件ですね。
私と阿藤様とでは考え方の違いはあるとは思いますが、もう少し先入観抜き
で見ていただけたらと思います。
 


Re:交通死亡事故に思う 投稿者:阿藤 投稿日: 1月 9日(日)17時06分19秒 
私も事故の正確な状況は判りませんし、報道記事がどの程度正確なのか、あるいは公正なのかは判りませんので
あくまで推測でしかいえませんが、

青信号側の違反・過失、赤信号側の違反・過失、両者に課せられるべきである信頼の原則、すべてを勘案して
考えなければいけないところを
“赤信号側の搭乗者が死んでしまった、そして青信号側には速度違反があり、搭乗者はピンピンしている”
という結果によって、無理やり青信号側の速度違反による加害死亡事故にしたいのではないか・・・、という
危険な空気を感じるのです。

確かに速度違反は重大な違反である事は否定しませんが、このケースでは青信号側が制限速度で走っていたら
(両者の時間対位置の関係で)出合い頭にぶつかる、あるいは逆に側面にぶつけられた事になったかも知れま
せん。それで逆に青信号側の搭乗者が死んでしまう可能性もある訳です。それでも赤信号側不起訴、死んだ青
信号側起訴になるでしょうかね?きっとなりませんね。“信頼の原則”が表に出てきますね。
あるいは、極端な話もっと大幅な速度違反、 60km/h超過で走っていたとしたら、ぶつかる前に通過出来て
何も起きなかったのかも知れません。

いずれにしても、信号、一時停止、通行区分、優先関係や合図など、車両対車両、あるいは歩行者の位置関係に
かかわる事は、お互い法令で決められた通りに行動するという信頼関係が無ければ、おちおちクルマを運転したり
歩いたり出来ないのではと思います。ということで、私はそういった信頼の原則が、まず最初に有りき・・・
ではないかと思うのです。ま、相手が制限速度内で進行してきているはず・・・、というのも、その信頼の中に
入るのかも知れませんが、それは今回のケースでは(上に書いたように)事故の結果を左右しても原因云々とは
関係なさそうな気がします。

現場の制限(指定)速度が何km/hであったのかは判りませんし、決して速度違反を容認、奨励する訳でも
ありませんが、制限20km/hの生活・通学道路と60km/hの一般道路、そして100km/hの高速道路とでは、
同じ30km/h超過でも危険度は全く違いますから、その場に応じた速度で走行するという事が大切だと思います。
私の場合は、場所によっては制限(指定)速度以下で走る事もあれば、多少超過して走る事もあります。
自分の中での“リミット”は制限速度プラス“何km/h”ではなくて、制限速度の“50%増し”までを心がけています。
速度違反の検挙、違反点数の基準はどこの道路でも“何km/h超過”というのは、おかしいな・・と常々思ってい
ます。

かなり、自分勝手な事を書いてしまいましたが、とりあえず・・・・・・・
 


交通死亡事故に思う 投稿者:通りすがり 投稿日: 1月 9日(日)14時25分38秒 
初めて投稿させていただきます。雑記帳の1月7日の内容についての感想です。
この交通死亡事故ですが、雑記帳を拝見して私も一見不当な起訴のように
思いましたが、報道記事をよく読むとそうとも言えない気がしました。
以下、その記事が正確であるという前提においての話です。

この場合、加害者側にも最高速度制限違反(しかも30km/hも)という重大な
違法行為があったわけですから、「信頼の原則」以前の問題ではないでしょうか。
リンク先の自動車保険の説明には「ドライバーに過失がないとき」と書かれています。
一般的に一旦停止と比べて最高速度制限は軽んじられている傾向にありますので、
必ずしも同じ過失とは言えないのかもしれませんが、例えば次のような状況は
日常的によく見かけるものではないでしょうか。
  交差点に進入したら信号が黄色に変わって慌てて速度を上げて過ぎようとしたが、
  途中で赤に変わってしまった、云々。
やはり交差点付近は他の場所よりも事故が起きる確率は高いことは一般的な認識
であり、そこでの30km/hのスピード違反は重大な過失であると思います。
(私自身は常に制限速度の0〜2km/h下くらいで運転していて、顰蹙を買っています^^; )

本件の被害者がそのような状況におかれていたのか、それとも端から信号無視を
日常的に繰り返す悪質ドライバーであったのかは知りません。
逆に、おそらく加害者は日常的にスピード違反をしていたものと推測されます。
仮定に過ぎませんが、加害者のスピード違反がなければ事故は起きなかった
可能性があるし、起きたとしても死亡事故にまでは至らなかった可能性もあります。

私は、この裁判ではおそらく加害者は業務上過失致死で有罪になると思っています。
むしろ30km/hのスピード違反が事実ならそうあるべきです。
しかし、その判決が出たとしても、「信頼の原則」を揺るがすことには繋がらない
と思います。得てして報道はスキャンダラスな面を煽りがちですが…。
 


交通裁判 投稿者:阿藤 投稿日: 1月 8日(土)12時39分41秒 
確かに、いわゆる刑法犯罪などと違い、交通事案では、起訴=有罪というケースが多いようですね。

私も以前、ある交通違反で検挙された時に、取り締まり方法及び測定数値の信頼度について
疑問があり、キップにサインせずに正式裁判にしたことがあります。
何度か警察署に足を運び、取り締まりをしていた警察官と話し合い、調書の内容も、私の
納得の行く内容にして作成してもらい、検察庁に送致する書類に、私なりに調べた資料、
及び意見書を添付してもらいました。
行政処分に関しては、裁判中であるということで結果が出るまで処分保留の手続きを、
公安委員会の方にしておきました。

検挙から約半年後に、検察庁から呼出があり出頭しました。検察官は非常に丁寧で、私の
意見書なども良く読んで理解してくれているようで好意的でしたが、現状の法律、判例では
この事件では無罪にはならない。逆に警察官が現場でどのような行動を取り、どのような
言動があったか、その内容によっては、測定数値云々(これに関しては勝ち目は無いの)
では無く、取り締まりの方法やその後の指示に違法性があることが判れば、無罪になるので
こうこう、こういう事はなかったか? と助け船を出してくれましたが、それに該当するよう
な、しかも証明できるような事が無かったので、ついにそこで諦めて、略式裁判(全て有罪
になる)に変更し、罰金を納める事にしました。

私の場合、警察も検察も、好意的で良く話を聞いてくれ説明もしてくれ、ある程度納得出来
たので、そこまで・・・、としたわけです。
そして、現状の法解釈、判例が全てを決めるということも良く判ったのです。

私の心配しているのは、変な法律の解釈、判例が出来てしまうと、常識的な行動や、善意の
行為者がそれによって罰せられてしまう(この事件に限らずです)事になりそうな気がする
からです。
逆のケースで、誰が見ても、常識的にも「実際に悪いこと」をしているヤツが、どの法律にも
触れなければ(うまく法の網の目をくぐり抜けるということ)堂々と悪いことをしていられる
という事もあります。

これらは、すべて「法律」「判例」至上主義(法治国家ですから当たり前だし、そうでなければ
困るとも言えますが)から来ている訳ですし、警察官、検察官、裁判官は自分の職務を忠実に
こなす為には、そうせざるを得ないといえます。

今回の事案については、新たな法解釈(そのまま裁判で結果が出れば、新たな判例ともなります)を
採用するにあたり、十二分な検討が必要と思われるのに(何しろ「信頼の原則」という道路交通法の
根幹をなす部分を、すべてひっくり返してしまうような、重要なことですから)そこまで考えて
いないような気がしてなりません。
 


(無題) 投稿者:とおりがかり 投稿日: 1月 8日(土)09時48分43秒 
交通裁判は実質「出来レース」ですから、交通裁判を審判する裁判官は「有罪」と言うため
だけに存在しています。
起訴までいったというのは「有罪にするよ」と内定が出ているからなので、よほど社会的に
問題になったりしなければ有罪判決です。情け無い話ですが、、、
リンク先等参考にされてみて下さい。

http://homepage3.nifty.com/hiro-takeuchi999/page028.html


Re:マヨネーズ2 投稿者:通りすがりますね 投稿日: 1月 6日(木)15時40分25秒 
賞味期限はあくまでも「美味しくいただける期間」ですからね。
例え腐らなくても酸化して味が落ちるから、メーカーとしては賞味期限を付けざるをえないのでしょう。

某無駄な知識番組で3X年(詳しくは失念)経過しても食べられる寿司があったのですが、あれはどうなのでしょう。
腐って無くても、誰が食べても「・・・ウッ!」な食べ物ですから、ただ食べられると言うだけで、味がどうのこうの言える部分じゃないような気もしますが。

モノが違うと言われればそれまでですけど...。(駄文失礼)
 


Re:マヨネーズ 投稿者:阿藤 投稿日: 1月 6日(木)01時29分5秒 
ほんとだ!腐らないんですね。
http://www.kewpie.co.jp/mayoworld/faq_02.html

でも、賞味期限はあるみたいね・・・
http://www.kewpie.co.jp/mayoworld/faq_04.html
 


Re:あけましておめでとうございます 投稿者:阿藤 投稿日: 1月 6日(木)01時27分15秒 
kenさん、zoneさん、TKさん、

遅ればせながら、おめでとうございます。
本年もよろしくお願い致します。
 


マヨネーズ 投稿者:とおりがかり 投稿日: 1月 6日(木)00時35分10秒 
マヨネーズは何と「腐りません」まあ、油+酢+卵なので、特に酢がやばいのは確かですけど。

彼の地より 投稿者:TK 投稿日: 1月 5日(水)18時30分20秒 
明けましておめでとうございます!

Re:あけましておめでとうございます 投稿者:zone 投稿日: 1月 4日(火)23時25分24秒 
 おくればせながら、おめでとうございます。
Macの技術革新と皆さんの一年が充実しますように。
 OS再ンストール時にMacから挨拶がありました。(http参照)

http://homepage.mac.com/oozone_mikiya/PhotoAlbum9.html


あけましておめでとうございます 投稿者:ken 投稿日: 1月 1日(土)10時04分50秒 
阿藤さん・みなさま
昨年はお世話になりました
個人的なことで参加率が少なかったですが、ことしはガンガンいけるようにがんばります!!
ことしもよろしくお願いします!!!!

VOL.57   2005年1月1日〜1月31日分
現在のBBSへ
一つ前へ
一つ後へ
Indexへ